頂道塾 CHODOJYUKU

新しい時代に対峙して、経営者として我々自身が変革する必要があります。そのためには弛まざる自己研鑽をしていかねばなりません。地球に貢献できる人格を形成し、企業体を創造する。我々の活動を道として後世に残していきたい。そんな想いで勉強会『頂道塾』を開きました。

開塾の志

いま時代は大きな変革期にあるといえます。昔のように会社を作れば何とかやっていけるという状況とは明らかに違います。高度経済成長の時代、日本は右肩上がりの経済で年々国民の所得も上昇していきました。しかし、1990年代バブルがはじけ、日本経済は氷河期を迎えました。その間に、中国を中心としたアジアの近隣諸国の経済は破竹の勢いで成長し、その影響が世界経済全体に波及するようになりました。

 日本のお家芸である製造業は、中国や近隣アジア諸国等に工場を移し製造原価を下げることで何とか生き延びてきました。しかし、それらの国々は自国のブランドで製品・商品を作る力を持ちつつあり、結果的に日本がそれを助長した形になりました。

 日本の企業は、大きなリストラを遂行し、企業体質をスリム化することで利益を上げ、株価も上昇し、日本経済が復興したかに見えます。しかし、雇用の削減は新たな余剰人員を作る結果になり、それを雇用する受け皿がなく日本の国民所得の平均は、年々下がる傾向にあります。そのことが、地域の格差を生み、中小零細企業に至ってはその影響を最も大きく受ける結果になりました。今後、この傾向は更に続くと予想されます。これは新しい時代の序曲であります。20世紀型の古い考え・システム・理念は崩壊していくことでしょう。消費者が企業コンプライアンスを求めるようになり、利益を至上命題とする経営が終焉を迎えていることも一つの例です。

 新しい時代に対峙して、経営者として我々自身が変革する必要があります。そのためには弛まざる自己研鑽をしていかねばなりません。地球に貢献できる人格を形成し、企業体を創造する。我々の活動を道として後世に残していきたい。そんな想いで勉強会『頂道塾』を開きました。かつて多くの志士が松下村塾で学んだことが今まさに再現されようとしています。この塾から、地域社会、日本、そして世界に向けて大きな影響力を与え、世の中に貢献できる人間を輩出することができるよう、切磋琢磨してまいりましょう。

基本理念

富士山 写真

高い志をもった人格の形成とその集合である企業体の創造。

後世に道を残す。

世界の平和と繁栄に寄与する。

* 道を残すの意

  1. 後世の人たちの目標になるような人格を形成する。
  2. 企業人として高い志をもった経営を行う。
  3. 世の中を変革するための志を伝承する。

2007年10月23日作成 2008年4月1日更新

塾則

頂道塾 塾則

第1条(名称及び所在)
本塾は頂道塾と称し、事務局を代表幹事の企業所在地におく。
第2条(目的)
本塾は、中澤昭彦先生のご指導の下で開塾理念を達成すること、および塾生相互の親睦を深めること、を目的とする。
第3条(塾会)
毎月一回定例で行う勉強会のことを塾会と呼ぶ。
第4条(組織)
本塾は本塾理念に賛同し、役員会および塾会で承認された者をもって組織する。
第5条(塾生の資格)
企業・団体の経営者、代表者を塾生とする。
第6条(定員)
塾生の定員は原則として30名までとする。
第7条(職業分類)
本塾塾生は一業種につき一社(一人)のみとする。
第8条(準塾生の資格)
塾生の勤務する企業の幹部社員については、準塾生とする。1社につき5名まで塾会に参加できる。
塾生の勤務する企業以外に勤務し、役員会で認めた者については特別塾生とする。一回ごとの参加を可能とする。
第9条(入塾希望者の特例)
入塾を希望する者は一回に限り、無料にて塾会に参加することが出来る。ただし懇親会費は別途徴収する。
第 10 条(事業)
本会は目的達成のため次の事業を行う。
  1. 毎月一回の塾会並びに懇親会
  2. 総会の開催(毎年2月)
  3. 研修旅行
  4. その他、本塾の目的を達成するための事業
第 11 条(塾会費)
塾生は塾会費として毎年96,000円を納める。ただし、分割払いを認める。(毎月8,000円)中途入会者の塾会費は月割とする。本塾の運営は塾会費を充てる。
準塾生は塾会出席一回につき3,000円、懇親会一回につき4,000円を納入する。
特別塾生は、塾会、懇親会両方の参加を義務とし、一回につき10,000円を納入する。
第 12 条(役員)
本会は次の役員をおく。
代表幹事  1名 岡野茂春
副代表幹事 3名 桜井雅史 米津仁志 滝澤麻子
会計    2名 上野研一 大島洋一
監査役   1名 斉藤克也
第 13 条(役員の選出)
役員は総会において選出する。
第 14 条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第 15 条(役員会)
塾の運営方法については、役員会で決定する。
第 16 条(総会及び会計年度)
総会は毎年2月に開催し、会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第 17 条(慶弔)
本会は会員および一親等までの家族の慶弔に際しては、慶事電報または弔意電報を打つことができる。

付則 本塾則は平成 22 年1月1日より実施する。

変更

平成24年11月1日
第5条「志している者」を削除
第6条 15 名を 20 名に変更

平成25年2月1日
準塾生Aを準塾生に変更
準塾生Bを特別塾生に変更
特別塾生の参加回数制限を撤廃

平成25年8月9日
特別塾生の会費を8,000円から10,000円に変更

平成25年9月30日
第10条 総会開催を1月から2月に変更

平成26年1月1日より
副代表幹事の米津仁志は代表幹事に、岡野代表幹事は副代表幹事 に就任。

平成29年1月6日
第6条 塾生の定員を30名に増員する。
田村重樹さんと金山孝一さんが塾生から特別塾生に変更。
そのため監査役は金山さんから斉藤克也さんに変更。

令和2年1月1日より
副代表幹事 桜井雅史さんが、代表幹事に就任

令和2年6月1日より
第12条(役員)の変更
代表幹事 1名 桜井雅史
副代表幹事 2名 岡野茂春 上原大輔
会計 2名 上野研一 大島洋一
監査役 2名 斉藤克也 宮下直也

令和2年8月1日より
第6条 30 名を 40 名に変更